余命さん
先般、国際テロリスト財産凍結法に対する某不動産業界団体の脱法示唆的な会員向け「告知」についての拙文に対しコメントを頂き、ありがとうございました。
本日は、テロ3法として国際テロリスト財産凍結法と一緒に議論されることが多い、テロ資金等提供等処罰法についての質問です。この法律、テロ3法の中でも最も反日政党が抵抗を示していたと思われますが(衆参両院の委員会議事録の長さ等からの単純な比較です)、盲点の1つに気付きました。ネットを検索しても議論が見当たらないので、余命さんのご高見を頂きければ幸甚に存じます。
それは、冒頭、第1条のテロ行為(公衆等脅迫目的の犯罪行為)の定義です。脅迫する相手として、「公衆又は国若しくは地方公共団体…」と列挙していますが、公衆(人)以外で具体的な犯罪行為の対象となる航空機・船舶、(電車、自動車などの)車両、(道路、電気供給施設などの)施設及び建造物を運航/運営、管理又は所有する者が入っていません。例えば、ハイジャック犯がANAやJALを脅迫したり、原発への不当侵入者が電力会社を脅迫しても、国等を脅迫しない限りはテロ行為にはならないと読めます。何か深い理由があるのでしょうが、お差支えの無い範囲で教えていただけますでしょうか?
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招き猫 より
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